派遣スタッフとして働かれている間でも、一定の条件を満たせば、社会保険や雇用保険に加入することができます。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

健康保険と厚生年金保険の二つを合わせて社会保険といいます。社会保険に加入するための条件は次の通りです。

・雇用契約が2ヶ月を超えることが見込まれる場合
・1 日または1 週の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間のおおむね3/4以上
・1 ヶ月の所定労働日数が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働日数のおおむね3/4以上

中には「扶養の範囲で働きたいんだけど…」という方もいらっしゃいます。
いわゆる「扶養の範囲」には、所得税における扶養と、社会保険における扶養の二通りの意味があります。
社会保険における「扶養の範囲」とは、次の要件を満たす場合を指します。

・1月~12月の1年間の総所得額(所得税等を含む)が130万円未満であること
・収入に関係なく、労働時間が正規で働く社員の労働時間の3/4未満であること

所得税での扶養の範囲と社会保険における扶養の範囲は、全く別の基準であることに注意してください。

労働保険

労働者災害補償保険(労災保険)
→事業主が雇用する全ての労働者が対象

雇用保険
→6ヶ月以上の雇用期間が見込まれる場合
→週の所定労働時間が20時間以上であること

派遣先に直接雇用された後は、雇用先のもとで各種保険等に加入することになります。